Blog記事一覧 > 7月, 2024 | さいたま市緑区の交通事故治療専門院 さいたま市緑区交通事故治療情報センターの記事一覧
信号のない交差点で交通事故が発生した場合の過失割合
- 道路の種類
優先道路(主要道路)とそれ以外の道路(副次道路)との関係。優先道路を走行している車両の方が優先されるため、副次道路からの進入車両の過失が大きくなります。
- 進行方向
交差点に進入する際の進行方向が重要です。直進車両に対して右折車両の過失が大きくなることがあります。
- 車両の速度
事故発生時の車両の速度が過失割合に影響します。速度違反があった場合、その車両の過失が増加します。
- 見通しの良さ
交差点の見通しが悪い場合、その状況も過失割合に影響します。見通しの悪い交差点では、より慎重な運転が求められます。
- その他の要素
天候、道路状況、運転者の過去の運転履歴なども考慮されることがあります。
具体的な過失割合はケースバイケースであり、詳細な状況によって異なるため、専門家(例えば、弁護士や保険会社の担当者)に相談することをお勧めします。一般的には、保険会社が調査を行い、過失割合を算出します。
基本的な過失割合の目安
1.優先道路と非優先道路の交差点
優先道路を走行している車両と、非優先道路を走行している車両が衝突した場合
優先道路側:20%<非優先道路側:80%
2.同じ条件の道路の交差点
どちらの道路も優先・非優先が明確でない場合
直進車同士:50%=50%
右折車と直進車が衝突した場合
右折車側:70%>直進車側:30%
左折車と直進車が衝突した場合
左折車側:80%>直進車側:20%
3.T字路の交差点
直進車と出会い頭の車が衝突した場合
直進車側:30%<出会い頭の車側:70%
その他の要因
速度超過
速度超過していた車両の過失が増加する可能性があります。
一時停止無視
一時停止を無視した車両の過失が増加します。
確認不足
交差点進入時に安全確認を怠った場合の過失が増加します。
調整要素
実際の過失割合は、保険会社や裁判所が下記を考慮して過失割合調整されることがあります。
・事故の具体的な状況
・各車両の進行方向や速度
・運転者の注意義務違反
・事故後の対応
・事故状況証拠(ドライブレコーダー・目撃者等)
まとめ
過失割合については、納得いかない事も多くあったりします。
避けられない状況だった。。。
この状況でぶつけられたのに。。。
などいくら車が動いていたとしてもなぜ自分に過失がつくのか?
など。。。
このような時は、自分でいくら考えても仕方がありません。
正確な過失割合の判断は、保険会社も専門ですが、納得のいかない場合は、弁護士の専門的な意見を相談確認して、交通事故過失問題の解決に向けて進めていきましょう。
自転車との交通事故 【車と自転車がぶつかったらどっちが悪い?】
自転車と自動車の交通事故は、自動車の過失が高くなりやすく、基本的には自動車が加害者と判断されます。
自動車に比べて自転車のスピードが遅いこと
衝突した際に自転車側のほうがケガをしやすいこと
などの弱者救済理由があります
ただし、自転車側も交通事故の責任はもちろん問われます。
基本的には車の過失割合が高くなる傾向がありますので、歩行者はもちろんですが、いきなり交差点から飛び出してきたり、並走する自転車が突然車の前に来たりするリスクを考えて運転するようにしましょう!
自転車の交通事故に遭われたとき
警察に報告する必要がありますので、まずは「警察に連絡をする」というのが正しい行動です。 自転車が車にぶつかってきた交通事故は、被害者であっても、警察に報告することにより交通事故証明書を発行してもらえ、事故の発生を証明できることで保険対応がスムーズになります。。
自転車との接触事故の対処法
①負傷者を救助する
②車を安全な場所に移動する
③警察へ連絡する
④連絡先の交換・目撃者の確保
⑤保険会社へ連絡する
⑥病院で診察を受ける(受けてもらう)
⑦損害賠償請求する(賠償の支払いをする)
自転車との交通事故後の対処方法
①まずは『負傷者の対応(救急車)』と『安全確保』をすることが大切で、小さな事故であっても、必ず警察官に来てもらって現場検証をしてもらうことが重要です。
②過失割合は車の方が高くなってしまう可能性がありますが、相手が自転車保険等の加入の有無を確認し、事故の状況をただちに自分と相手の保険会社に連絡して保険会社同士で対応してもらうことがスムーズです。
自転車で人とぶつかった時は?
自転車の運転中に歩行者に接触・衝突して相手にケガを負わせたとき、刑法の「過失傷害罪」が成立する可能性があります。 単なる偶然の事故としてではなく、犯罪として扱われることになります。
過失傷害罪の罰則は30万円以下の罰金又は科料、過失致死罪の罰則は50万円以下の罰金、重過失致死罪の罰則は5年以下の懲役もしくは禁固または100万円以下の罰金刑となりますので、自転車も車両となりますから、直ぐに【警察】に連絡する事が重要です。
自転車で歩道を走ったら違法?
自転車で移動するときは、原則として車道または自転車道を通行しなければなりません。 理由なく歩道を走行した場合には法律違反となり、3ヶ月以下の懲役または50,000円以下の罰金が科されることを覚えておきましょう。
自転車同士 ぶつかった時の対応は?
車の交通事故の流れと基本的には同じとなります
①怪我人の救護と周囲の安全確保
②警察に連絡|自転車同士の事故も必須
③保険に加入していれば保険会社にも連絡
④ケガの治療を受ける
⑤損害賠償請求(示談・調停・訴訟)
自転車が車にぶつかって、運転者がケガをした時は人身事故になるのか?
運転者が警察に人身事故にしたいと申告し、診断書を提出すれば、人身事故となります。 人身事故に切り替わったことにより、警察では加害者(自転車)を被疑者とする捜査が開始されることになり、実況見分や事情聴取が行われることになります。
自転車で車を擦った時?
相手の車や相手自身に目立った損傷やケガがなくても交通事故となるため、警察への報告義務があります。 車に擦ったり、人に接触したにもかかわらず警察を呼ばない場合、ひき逃げや当て逃げとなります。
自転車事故による損害賠償責任は?
自転車保険の「個人賠償責任保険」や自動車保険や火災保険などに特約として付随している「個人賠償責任保険」で対応するようにしましょう。自分自身のケガは「傷害保険」でそれぞれ補償しましょう。
加入している保険の補償内容を一度ご確認しましょう。
自転車で人・車・バイク・物に衝突したら?
「自転車は車両の一種(軽車両に該当)です」法律違反をすれば、自動車同様「刑事上の責任」と「民事上の責任」が問われます。
直接的に有罪や無罪を確定するものではなく、加害者から被害者に対して、損賠賠償を金銭で補填する責任になります。
慰謝料・損害賠償などのお金を払う義務が生じる可能性があります。
結論 車と自転車がぶつかったらどっちが悪い?
自転車と自動車による事故は、自転車も車両と扱われますが、自動車の過失が高くなりやすく、基本的には自動車が加害者と判断されます。自転車との交通事故で過失割合に納得できない場合は、弁護士に相談してみる事も大切です。
当院でご紹介出来る当院顧問弁護士事務所 【弁護士法人心池袋事務所】
https://www.bengoshi-ikebukuro.com/
ケガをした時には当院にご相談、過失割合などについては上記弁護士事務所にご相談してみて下さい。
車運転中は、人・自転車・バイク・車との交通事故には気をつけましょう!