【交通事故のケガ診断書の「全治の期間」とは?】勘違いしやすい診断書の意味について

【交通事故のケガ診断書の「全治の期間」とは?】
交通事故後に言われる「全治○週間」とは?
交通事故後、整形外科などで発行される診断書には「全治2週間」「全治1か月」などの記載があります。
この「全治の期間」とは、
ケガが医学的に回復するまでの目安期間であり、症状固定や完治を保証する期間ではない
という点が非常に重要です。
多くの方が「全治2週間=2週間で完全に治る」と誤解しやすい部分でもあります。
なので、交通事故でケガをされた被害者様が、【2週間しか通院できないの?】と誤解しやすい話となります。
あくまでも、交通事故での診断書は、人身事故扱いにすると、加害者にどの程度の行政処分をする目安の為の期間となります。
つまり警察提出用であり、実際に感知するために通院する期間とはほぼ関係ないこととなります。

全治期間はどのように決められる?
診断書の全治期間は、主に以下をもとに判断されます。
- 受傷部位(首・腰・肩・膝など)
- ケガの種類(打撲・捻挫・挫傷・むち打ち)
- 初診時の痛み・可動域制限
- 画像所見(レントゲン・MRIなど)
- 医学的な一般的回復目安
つまり、
**事故直後の状態を基準にした「初期予測」**であり、その後の経過は反映されていないことがほとんどです。

全治期間と実際の回復期間は違う?
多くの場合で違います。
特に交通事故では、
- 数日後から痛みが強くなる
- 炎症が長引く
- 深部組織(筋膜・靱帯)の回復が遅れる
といったケースが非常に多く、全治期間を過ぎても症状が残ることは珍しくありません。

全治期間が短いと不利になる?
結論から言うと、不利になる可能性があります。
- 治療期間の目安
- 保険会社の対応判断
- 通院の正当性
などに影響することがあるためです。
ただし、
・症状が残っていれば治療は継続可能
・再診や診断書の再発行で期間変更も可能
です。
我慢して通院をやめる必要はありません。

花月接骨院が考える「全治期間」と交通事故治療
■ 全治期間より「症状と回復過程」を重視
花月接骨院では、
診断書の全治期間よりも、
- 現在の痛みの強さ
- 動かしたときの違和感
- 日常生活への影響
- 深層筋・筋膜・関節の状態
を重視して治療を行います。

■ 事故特有のケガは回復に個人差が大きい
交通事故の打撲・捻挫・挫傷・むち打ちは、
- 表面の痛みが軽くても
- 深部にダメージが残っている
ことが多く、
回復スピードには大きな個人差があります。
花月接骨院では、
- 視診・触診
- 可動域検査
- 徒手検査
- ハイボルト検査
などを用いて、現在の回復段階を正確に把握します。
■ 状態に応じた治療法の使い分け
回復段階に応じて、
- ハイボルト治療(原因部位特定・鎮痛)
- 微弱電流治療(組織修復)
- 遠赤外線レーザー治療
- 遠赤外線振動波治療
- アイシング(急性期)
- ウォーターベッド療法
- 酸素カプセル(疲労回復・修復促進)
を必要な分だけ選択します。
■ 日常生活指導も治療の一部
全治期間内・期間後に関わらず、
- 仕事・家事・運転時の注意点
- 悪化しやすい動作
- 睡眠姿勢の工夫
などの日常生活指導アドバイスも行い、
回復を妨げる要因を減らします。

■ 治療終了の判断は「痛みがなくなった時」ではない
花月接骨院では、
- 痛みが軽減した
- 日常生活ができる
だけで治療を終えることは推奨していません。
深部組織まで回復しているか
再発・後遺症リスクが残っていないか
を確認することが、将来起こるかもしれない後遺症リスクを軽減させます。

■ 診断書・保険・通院の不安もご相談ください
- 診断書の全治期間について不安がある
- 保険会社とのやり取りが心配
- 病院と接骨院の併用通院について知りたい
こうしたお悩みも、交通事故対応に慣れた花月接骨院がサポートします
お気軽にさいたま市の花月接骨院までご来院ください






