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自動車同士の非接触事故とは?接触していなくても事故になるケース【交通事故過失割合シリーズ特別総論編①】 | さいたま市緑区交通事故むちうち治療専門院

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自動車同士の非接触事故とは?接触していなくても事故になるケース【交通事故過失割合シリーズ特別総論編①】

2025.09.13 | Category: 未分類

さいたま市 交通事故治療 病院

自動車同士の非接触事故とは?接触していなくても事故になるケース

 

一般的に「交通事故=車同士の衝突」のイメージを持つ方が多いですが、実際には車がぶつかっていなくても交通事故と認定されるケース=【非接触事故】も存在します。

これは法律上も「交通事故」と認められる場合があり、加害者・被害者双方にとって非常に判断が難しい事故のひとつです。

法律上は「他の車の運転行為によって事故が発生した」と認められれば交通事故とされ、自賠責保険や任意保険の補償対象になります。

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非接触事故の具体例

 

進路妨害による回避行動

交差点で急に割り込んできた車を避けようとして縁石や電柱に衝突したり、対向車や横から割り込んできた車を避けるためにハンドルを切り、ガードレールや電柱に衝突してしまった場合。

→ 実際に接触はしていませんが、進路妨害が原因で事故が発生しています。

加害車両とは接触していなくても、その危険な行為が原因と認められる可能性があります。

 

急な割り込みや急停止、急な進路変更

前の車が急に割り込んできてブレーキを踏んだ結果、後続車が単独でスリップ・転倒してしまうケース。

→前を走る車が合図なしに急停止し、後続車がスリップして単独事故。この場合、前方車の過失が発生するケースとなります。

 

二輪車との関係(幅寄せによる二輪車の転倒)

車がバイクや自転車を無理に追い越そうとして幅寄せ、接触はしてないがバランスを崩して転倒。

→このケースは実際に多く、ドライブレコーダー映像が決め手になることが多いです。

 

路上障害物を避けるように追い込まれたケース(進路妨害)

大型車が進路をふさぐように走行し、避けた結果ガードレールに接触。

 

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過失割合の考え方

非接触事故では、加害車両が存在することをどう証明するか が大きなポイントになります。

加害車両が特定できる場合

→ 危険な運転が証明されれば、加害車側の過失が大きくなります。

加害車が明確に特定され、危険な運転が立証できれば「加害車側の過失」が大きく認められます。

 

加害車両が特定できない場合

→ 単独事故とされることが多く、被害者自身の保険(人身傷害補償など)を使うことになります。

加害車がそのまま走り去ってしまい、証拠がない場合は「単独事故」とされてしまうケースも少なくありません。また、証拠が乏しい場合、保険会社とのやり取りが難航するケースがあり、早めの専門相談が必要です。

このため、ドライブレコーダーの映像や目撃証言の確保が極めて重要となります。

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実際にあった事例

事例1

当院に通院された患者様のケースでは、交差点で横から割り込んできた車を避けてハンドルを切ったところ、縁石に乗り上げて事故になりました。相手車両は止まらずに走り去りましたが、幸いドライブレコーダーに映像が残っており、保険会社に「非接触事故」として認められ、治療費も自賠責保険で補償された事例があります。

事例2

当院に来院された患者様のケースでは、交差点で右折してきた車がセンターラインを大きくはみ出し、避けようとしたところ縁石に衝突。相手の車は接触せずにそのまま走り去りました。幸いドライブレコーダーに映像が残っており、警察も加害車の特定に動いてくれたため、自賠責保険を利用して治療が可能になった事例があります。

事例3

当院に通院された患者様のケースでは、交差点を直進進入した時に、対向車がいきなり右折を開始してきたため、急ブレーキをかけ何とか急停車出来たが、車内の荷物は散乱破壊、同乗者はシートベルト損傷や強いムチウチ負傷となりました。

相手車両が逃走しようとしたところ、同乗者が車両及び車のナンバーを警察に連絡できたため、加害者車両を捕獲し、またドライブレコーダーにて、【相手の過失を証明の立証】ができたため、自賠責保険及び任意保険を利用し治療可能になった事例があります。

さいたま市むち打ち治療 接骨院

非接触事故に遭ったときの対応

 

1.すぐに 警察へ通報する

【加害車両の特徴・ナンバー・逃走方向】

 

2.ドライブレコーダー映像や目撃証言を確保する。警察に相手車両を特定してもらう。

 

3.保険会社に「非接触事故であること」をしっかり説明

 

4.自覚症状が軽くても必ず早めの段階で、医療機関や接骨院を受診する(後からむち打ちや腰痛が出ることが多い)

 

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花月接骨院でのサポート

非接触事故の場合でも、むち打ち症・腰痛・打撲などの症状が出ることは珍しくありません。自賠責保険・任意保険での治療が可能となります。

もちろんこちら側に過失が大きくある場合は、健康保険扱いになる可能性もあります。

当院では、事故直後の検査・施術・医療機関紹介、保険会社とのやり取りに関するご相談は顧問弁護士に無料相談できるようにサポートしています。

非接触事故でお困りの場合、【さいたま市緑区原山の花月接骨院0120-905-505】まで早めの段階でご連絡ください。

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まとめ

非接触事故は「証明の有無」がすべて。ドライブレコーダーの装着は非常に有効です。

またドライブレコーダーがなかった場合、事故現場の防犯カメラ映像の保存できるようでしたら、早めに対応するようにしてください。

 

交通事故過失割合シリーズの総まとめ

結論:過失割合紛争トラブルに巻き込まれないようにするために!

最重要はドライブレコーダーを装着すること!そして必ず事故の映像を保存すること。

別冊判例タイムズ38号による過失割合だけで判断されないようにしましょう!