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停車中の追突事故・走行中の追突事故の過失割合とは?(交通事故過失割合シリーズ2) | さいたま市緑区交通事故むちうち治療専門院

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停車中の追突事故・走行中の追突事故の過失割合とは?(交通事故過失割合シリーズ2)

2025.08.20 | Category: 未分類

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停車中の追突事故・走行中の追突事故の過失割合とは?

交通事故の中でも最も多いのが「追突事故」です。信号待ちや渋滞中に後ろから追突されるケースが代表的で、被害者側の過失はほとんどなく、加害者側の責任が非常に重いのが特徴です。今回は追突事故における過失割合と、実際に事故に遭った場合の対応について解説します。

 

基本的な過失割合

 追突した側(後続車):100

 追突された側(前の車):0

 

道路交通法では「前方の車が急に停止することを予測し、安全な車間距離を保つ義務」が定められています。そのため、基本的には後ろから追突した車の責任が全面的に認められます。

 

過失割合が修正されるケース

 追突事故は原則「後続車100%」ですが、以下のような特殊な事情があると、前方車にも過失が認められる場合があります。

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1.急ブレーキを不必要にかけた場合

例えば、道路上に何もないのに急停車した場合。

過失割合例:後続車80%、前車20

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2.バックした車に追突した場合

赤信号待ち中に前の車が後退してきたケース。

過失割合例:後続車0%、前車100

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3.追突後の玉突き事故

A車がB車に追突し、その衝撃でB車がC車にぶつかった場合。

原則A車の責任が大きいですが、B車の停止状況などで修正されることがあります。

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実際に事故に遭ったときの対応

  1. 警察へ通報

お互いの気持ちで物損事故で済ませると、後から痛みが出ても自賠責保険が使えない場合があります。軽い追突(接触)でも必ず警察に届け出をしましょう。

 

  1. 医療機関を受診

追突事故では「むち打ち症」(※首のむち打ち・腰のむち打ち・肩のむち打ち)が最も多く発生します。事故直後は症状がなくても、翌日以降に首・肩・腰に痛みが出るケースが非常に多いです。早めの診断が大切です。

事故後1~2週間、急に体に痛みが出てくる場合もあるので必ず早めに受診してください

 

  1. 接骨院でのリハビリ

病院で診断を受けた後は、自賠責保険を利用して接骨院でリハビリを受けることが可能です。電気治療や手技療法で、むち打ち症状や腰痛の改善を目指します。

 

  1. 保険会社とのやりとりに注意

治療費や慰謝料について、保険会社が「そろそろ治療を打ち切りましょう」と言ってくることがあります。納得できない場合は、医師や接骨院、弁護士などに相談しましょう。

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追突事故のまとめ

追突事故の過失割合は 後続車100%、前方車0% が基本

急ブレーキや後退など特殊な事情があると修正されることがある

 

実際に事故に遭ったら、警察への通報・病院での診断・接骨院でのリハビリ を早めに行うことが重要です。

むち打ちや腰痛などの症状は後から出るため、早期の対応が回復のカギになります

交通事故治療のご相談は 花月接骨院(埼玉県さいたま市緑区原山)に、「追突事故後に首や腰の痛みが出てきた」「保険会社とのやり取りが不安」など、どんなことでもお気軽にご相談ください。