飲酒運転の違法は自動車だけではありません。自転車運転も違法!20 24年の法改正で厳しくなる罰則
飲酒自転車運転! 2024年法改正で厳しくなる罰則
「お酒を飲んでしまったけど、ついつい自転車で帰りたくなった」
「泥酔していないから、自転車に乗って帰っても問題ないだろう」
「お酒を飲んだけど、車に乗るわけじゃないから自転車くらいなら大丈夫だろう」
令和6年11月1日からは。。。。
お酒を飲んだあとに自転車を運転すると、懲役・罰金となります。
自転車の飲酒運転は「知らなかった」では済まされません。
自転車の飲酒運転は道路交通法に違反となります。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
自転車は軽車両として規制の対象となります。。
自転車の飲酒運転の罰則について確認
これまでは「酒酔い運転」のみが対象
道路交通法では、飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分類されており、それぞれ飲酒の程度と罰則が異なります。
酒酔い運転
アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態(道路交通法第117条の2第1号)
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1号)
酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上、又は血液1ml中0.3mg以上含まれる状態(道路交通法117条の2の2第3号、道路交通法施行令第44条の3)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条の2の2第3号)
何が違うの?ポイント!
2024年10月時点の道路交通法の規定では、酒酔い運転の罰則対象は「車両等」と規定されていますが、酒気帯び運転の罰則対象は「車両等(軽車両を除く)」と規定されていました。そのため、自転車は酒酔い運転の罰則対象となりますが、酒気帯び運転の罰則対象とはなっていませんでした。
今回の法改正とは?
2024年11月1日より自転車『軽車両』が「酒気帯び運転」でも対象になりました
変更前
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
変更後
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの
改正後は、酒気帯び運転の罰則対象から自転車が除外されないことから、自転車も酒気帯び運転の対象となりました。
今後は、お酒を飲んだ量や泥酔の程度にかかわらず、罰則の対象となることを覚えておきましょう。
特に、刑事法が改正されてすぐのタイミングは、世の中へ周知するためにも捜査機関も頑張って検挙することが多い印象です。実際ニュースサイトでも検挙が全国で何人目というのがニュースになっています。立法事実があってせっかく改正したのですからそのような運用があることもやむを得ない面があります。
とつぜん検挙されて報道されてしまった人は気の毒ですが、日頃から法改正のニュースはよく読んでおくとよいと思います。
こちらも要注意!
自転車を貸した人、酒類を提供した人も罰則の対象
法改正により、自転車の酒気帯び運転を幇助した人にも罰則が適用されることになったので、注意が必要です。
自転車を貸した人・酒類を提供した人、それぞれに課せられる罰則があります。
酒気帯び運転者に対して自転車を提供(貸)した人、酒類を提供した人
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転者に対して酒類を提供した、又は酒気を帯びている自転車に同乗した人
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
飲酒運転など違反行為を繰り返すと講習制度の対象に!
改正道路交通法は、飲酒運転に関する罰則のほかにも、いくつか新たなルールを設けられました。
新たなルールの一つとして、自動車運転講習の義務付けに関する規定が新設
具自転車の酒気帯び運転を含む15種類の危険行為を3年以内に2回以上した人は、自転車運転者講習の受講が義務となりました。
その自転車運転者講習の受講を怠ると、5万円以下の罰金に処されます。
自転車の飲酒運転違反で、自動車運転免許が取り消しとなる可能性も!
自転車には運転免許はありません。なので自転車で飲酒運転をおこなっても自動車運転免許の違反加点事由とはなりません。
しかし、自動車運転免許を保持している対象者は、自転車の飲酒運転が悪質な場合、公安委員会の判断によって自動車運転の免許停止又は免許取消の処分になる可能性があるとのことです。
自転車の手押しは、飲酒運転の処罰対象?
飲酒後であっても、自転車に乗らずに手押しで歩いていれば、車両を運転しているとはみなされず、歩行者として扱われるので、道路交通法違反とはなりません。
自転車を手押しする時も、またがったりしていると手押しとはならないとされる可能性がありますので注意して下さい。
まとめ
つい気が緩んで「少し酔ったくらいなら大丈夫だろう」と油断してしまいがちですが、一歩間違えれば重大な事故を引き起こすおそれもあります。
事故を起こしてしまってからでは遅いです。
お酒を飲んだなら、安全には十分に気をつけたうえで、自転車を手押し必須!で帰りましょう!自転車を置いたままにする時は放置自転車にならないように!