合流での交通事故・車線変更事故・合流地点の事故の過失割合は?
合流での交通事故 車線変更事故・合流地点の事故の過失割合は?
一般道上・高速道路上の車線変更事故の過失割合など、自動車同士の交通事故
今回はその1つが車線変更・合流地点による事故について記載していきたいと思います。
よくある典型的な交通事故ですが、車線変更をしようとした車が車線を越えたところに、直進してきた後方車が突っ込んで事故があります。同じ四輪車同士の車線変更に伴う交通事故であっても、車線変更禁止の道路で車線変更をした、スピード違反をしていた、その他の事情によって過失割合はもちろん変化しますが、
一般道路における車線変更事故の過失割合は、
車線変更事故の過失割合は70対30が基本とされています。
その過失割合の修正要素として
(1)ウインカーを出さず車線変更
(2)車線変更禁止場所で車線変更
(3)スピード違反
(4)初心者マーク
(5)著しい過失や重過失
などがあります。
一般道における車線変更事故の基本の過失割合の考え方は、
車線変更事故の過失割合は70対30が基本!
一般道路で車線変更をした前方車(B)
後方を直進してきた後方車(A)
が衝突した場合
基本の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=30%:70%」となります。
進路変更は事故を起こす可能性がある運転行動なので、道路交通法では、『みだりに進路変更してはならない』を規定しています。そして、進路変更後の進路の後続車は、『速度・方向を急に変更させるおそれがある時、進路変更をしてはならない』規定があります。
進路変更をする時は、周囲に十分に注意し、後続車の進行の妨げにならないようにするという注意義務が法律としてあります。なので前方車(A)に重い責任として70%の過失が認定されるということになります。
一方、追突した後続の車両にも30%の過失が発生してしまいます。
十分に前方に注意していれば、先行車の車線変更に対応できたにも関わらず、十分に前方に注意していなかったことについて、過失30%が認定させてしまいます。
簡単に解釈すると前方不注意という事ですね。
過失割合は変化するの?
交通事故にもいろいろな要素が加味されて過失割合が変動していきます。
その交通事故ごとに生じる事情によって、過失割合は70対30から変動していく可能性があるという事ですのでこれも注意していきたいポイントとなります。
その過失割合に疑問を感じた場合は、自分であれこれ悩むよりも、修正要素ポイントがたくさん考えれる場合、弁護士の専門知識の力をお願いするのが良いと思います。
高速道路の交通事故の過失割合
車線変更は高速道路上では大事故になる危険を伴うこともあります。
高速道路における車線変更事故の過失割合も少し記載しておきます。
- 車線変更事
- 故加速車線から本線車線へ合流した時に生じる事故の過失割合
走行車線から追越車線に進路変更した場合
高速道路で走行車線から車線変更をした前方車(B)
追越車線を後方から直進してきた後方車(A)
が衝突した場合
基本の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=20%:80%」
※修正要素あり
一般道同じく、後方から来る車に対して、直進車の速度・方向を急に変更させるおそれがあるような車線変更は道路交通法で禁止されています。
追越車線から走行車線に進路変更等した場合
高速道路で追越車線から車線変更・片側3車線以上の道路で走行車線から走行車線に車線変更したりした前方車(B)
後方から直進してきた後方車(A)
が衝突した場合、
基本の過失割合は「後方車(A):前方車(B)=30%:70%」
※修正要素あり
一般道同じく、後方から来る車に対して、直進車の速度・方向を急に変更させるおそれがあるような車線変更は道路交通法で禁止されています。
合流地点の場合
加速車線から高速道路の本線に合流してきた合流車(B)
本線を直進してきた本線車(A)
が衝突した場合、
基本の過失割合は「本線車(A):合流車(B)=30%:70%」
※修正要素あり
合流車の基本の過失割合が大きい理由は、道路交通法で高速道路の本線を走行する車両が優先されています。本線車の走行を妨げるような低速での合流や、加速車線からいきなり合流することはしてはいけないとされています。
車線変更事故・合流事故を防ぐためには?
『ファスナー合流を心がける』『意味のない車線変更をしない』
ファスナー合流で、規則正しく 1 台ずつ交互に(ファスナーのように)合流していくと、加速車線のいたるところで合流するよりも、交通の流れが良くなり、渋滞対策に有効、なにより交通事故予防対策になると思います。
混んでいるからと、むやみに車線変更をしない事も大切です。
年末の交通事故が多発する期間です。車を運転される方は、車線変更事故・合流事故に気をつけてくだいね。