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自損事故の補償とは?|自分で起こした事故のケガと保険について|花月接骨院

自損事故では自賠責保険を使える?
このようなことでお困りではありませんか?
- 自分で電柱にぶつかってケガをした
- 単独事故でも自賠責保険は使えるの?
- 自損事故の治療費はどうなるの?
- 自分の運転ミスで事故を起こしてしまった
- 自損事故でも病院や接骨院に通院できるの?
- 自分の任意保険から補償を受けられる?
自分で運転していて電柱やガードレールなどに衝突した場合など、相手のいない「自損事故」があります。
事故を起こしてケガをすると、
「自賠責保険があるから治療費も出るのでは?」
と考える方もいるかもしれません。
しかし、**自賠責保険は運転者自身のケガを補償する保険ではありません。**
自賠責保険は、交通事故によって「他人」を死傷させた場合の人身損害を補償する制度です。
そのため、自分で電柱に衝突して自分がケガをしたような単独事故では、原則として自賠責保険から自分のケガの補償を受けることはできません。

自損事故とは?
自損事故とは、相手の自動車などとの衝突ではなく、自分の運転によって単独で起こしてしまう事故などをいいます。
例えば、
- 電柱に衝突した
- ガードレールに衝突した
- 崖などから転落した
- 運転操作を誤って単独事故を起こした
などがあります。
また、相手がいる事故であっても、相手側に法律上の責任がなく、自賠責保険から補償を受けられないケースが「自損事故」として扱われる場合があります。
そのため、「相手がいるかどうか」だけではなく、事故の状況や責任関係を確認することが大切です。

自損事故では自賠責保険が使えない?
自賠責保険は、自動車の運行によって他人を死傷させた場合の損害賠償を補償する制度です。
そのため、自分で電柱に衝突して自分がケガをした場合など、運転者自身のケガについて自賠責保険から補償を受けることはできません。
日本損害保険協会も、自賠責保険について「運転者自身のケガ」や「単独の人身事故」は補償されないと案内しています。
つまり、
自損事故で自分がケガをした=自賠責保険で治療費が出る
とは限りません。
むしろ単独事故で運転者自身がケガをした場合は、自賠責以外の補償を確認することが重要です。

自損事故で利用できる保険は?
自損事故で自分がケガをした場合には、自分が加入している任意保険の内容を確認しましょう。
契約内容によっては、
- 人身傷害保険
- 自損事故保険
- 搭乗者傷害保険
などが利用できる場合があります。
特に人身傷害保険は、自動車事故による自分自身のケガなどについて、契約内容に応じて補償する保険です。
また、自損事故保険は、自賠責保険などから補償を受けられない単独事故などで、運転者や同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です。
ただし、保険会社や契約内容によって補償範囲や支払条件が異なります。
自損事故を起こした場合には、自分の保険証券や契約内容を確認し、保険会社へ相談しましょう。

人身傷害保険が使える場合があります
人身傷害保険は、自動車事故によって自分がケガをした場合などに、契約内容に応じて損害を補償する保険です。
日本損害保険協会によると、人身傷害保険では、自分の過失部分を含めて損害額が補償される商品があります。
そのため、自損事故で自分がケガをした場合でも、人身傷害保険の補償対象になる可能性があります。
ただし、補償される事故の範囲は契約によって異なります。
「自損事故だから人身傷害保険も使えない」
と自己判断せず、保険会社へ確認することをおすすめします。

自損事故保険とは?
自損事故保険は、相手のいない単独事故など、自賠責保険による補償を受けられない事故で、運転者や同乗者が死傷した場合に保険金が支払われる保険です
例えば、
- 電柱に衝突した
- ガードレールに衝突した
- 崖から転落した
などの事故が対象となる場合があります。
ただし、近年の自動車保険では、人身傷害保険に自損事故保険の補償内容を含めている商品もあります。
そのため、「自損事故保険という名前の保険があるか」だけではなく、自分の保険契約全体を確認することが大切です。

車の修理費はどうなる?
自損事故で車が壊れた場合、自賠責保険から車の修理費が補償されることはありません。
自賠責保険は人身事故に対する保険であり、車両などの物損は補償対象ではありません。
車の修理費については、自分が加入している車両保険などが利用できる場合があります。
ただし、車両保険にも補償範囲の異なるタイプがあります。
自損事故による車の損害が補償されるかどうかは、契約内容を保険会社へ確認しましょう。

自損事故でケガをしたら病院を受診する
自損事故では、事故直後に痛みが強くなくても、時間が経ってから症状が出てくることがあります。
首の痛み、腰痛、頭痛、手足のしびれなど、事故後に気になる症状がある場合には、まず医療機関で診察を受けることが大切です。
相手がいない事故だからといって、ケガを我慢する必要はありません。
事故後に症状がある場合は、早めに医療機関へ相談しましょう。

自損事故でも接骨院に通院できる?
自損事故によるケガについて、接骨院での施術を希望する場合には、まず医療機関で診察を受けることをおすすめします。
そのうえで、自分が加入している保険の補償内容や、接骨院への通院について保険会社へ確認しましょう。
自損事故では、相手側の自賠責保険を利用する通常の交通事故とは異なり、自分の保険契約によって対応が変わる場合があります。
花月接骨院では、事故後の症状や通院についてご相談いただけます。
保険の補償内容が分からない場合には、保険会社などにも確認しながら進めることが大切です。

自損事故を起こしたら確認しておきたいこと
事故後は、次のようなことを確認しておきましょう。
- 警察へ事故の届け出をしたか
- 事故の日時・場所
- 事故の状況
- 自分のケガや症状
- 加入している任意保険
- 人身傷害保険の有無
- 自損事故保険の有無
- 搭乗者傷害保険の有無
- 車両保険の補償内容
- 保険会社への連絡
保険を利用する可能性がある場合には、事故後できるだけ早く保険会社へ連絡し、補償内容や必要な手続きについて確認しましょう。

よくある質問(Q&A)
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まとめ
自損事故とは、電柱やガードレールなどに自分で衝突する単独事故などをいいます。
自損事故で自分がケガをした場合、**自賠責保険から運転者自身のケガの補償を受けることはできません。**
自賠責保険は、交通事故によって「他人」を死傷させた場合の人身損害を補償する制度だからです。
一方で、自分が加入している任意保険の契約内容によっては、人身傷害保険や自損事故保険、搭乗者傷害保険などを利用できる場合があります。
また、車の修理費については車両保険の補償内容を確認する必要があります。
自損事故で痛みやしびれなどの症状がある場合には、相手がいないからと我慢せず、医療機関で診察を受けることが大切です。
花月接骨院では、交通事故や自損事故によるケガ、事故後の通院についてご相談いただけます。
分からないことがありましたら、保険会社などにも確認しながら、必要な治療を受けていきましょう。







