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自賠責の限度額 | さいたま市緑区交通事故むちうち治療専門院

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自賠責の限度額はいくら?交通事故の治療費・慰謝料などを解説|花月接骨院

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自賠責の限度額はいくら?

このようなことでお困りではありませんか?

交通事故に遭うと、「自賠責保険でどこまで補償されるのか」が気になる方も多いと思います。

特に、

「120万円までって聞いたけど、治療費だけ?」

「慰謝料も含まれるの?」

「120万円を超えたら治療を続けられないの?」

など、分かりにくいことがあります。

自賠責保険には、事故による損害の種類ごとに支払限度額が定められています。

ここでは、自賠責の限度額について患者様にも分かりやすくご説明します。

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自賠責の限度額は「被害者1人ごと」に決まっています

自賠責保険の支払限度額は、原則として事故の被害者1人ごとに設定されています。

現在の自賠責保険では、主な限度額は次のとおりです。

後遺障害については、障害の程度や介護の必要性などによって限度額が異なります。

また、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1人ごとに限度額が設定されます。

そのため、「1事故につき120万円」という意味ではありません。

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傷害の場合は最高120万円

交通事故によるケガの場合、自賠責の傷害による損害の支払限度額は、被害者1人につき最高120万円です。

ここで注意したいのは、

「治療費だけが120万円まで」

という意味ではないことです。

傷害による損害については、一定の条件のもとで、

などが補償の対象になります。

つまり、これらを合わせた傷害による損害について、被害者1人につき最高120万円という限度額があります。

そのため、治療費だけで120万円を使い切るという単純な考え方ではありません。

120万円を超えたらどうなるの?

自賠責の傷害による損害が限度額を超えた場合でも、

「120万円を超えたら、その時点で治療を受けられなくなる」

という意味ではありません。

自賠責保険は、交通事故による人身損害を補償する基本的な制度です。

自賠責の限度額を超える損害については、事故の状況や過失、任意保険の加入状況などによって、別の損害賠償や保険の取り扱いが関係する場合があります。

そのため、限度額を超えそうだからといって、患者様自身で「もう治療できない」と判断しないことが大切です。

具体的な保険の取り扱いについては、保険会社などへ確認しましょう。

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後遺障害が残った場合の限度額は?

交通事故によるケガが治った後も症状が残り、一定の要件を満たして後遺障害が認定された場合には、傷害とは別に後遺障害による損害についての限度額が定められています。

後遺障害による損害の限度額は、等級などによって異なります。

現在の自賠責では、一般的な後遺障害について、

など、等級に応じて限度額が設定されています。

また、神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残し、介護が必要となる場合には、第1級で最高4,000万円、第2級で最高3,000万円とされています。

後遺障害の等級や限度額については、個別の認定内容によって異なります。

詳しくは「後遺障害の等級」でご説明します。

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死亡事故の場合の限度額は?

交通事故によって被害者が亡くなった場合、自賠責の死亡による損害の支払限度額は、被害者1人につき最高3,000万円です。

死亡による損害には、一定の条件のもとで、

などが含まれます。

なお、この記事では交通事故によるケガ・治療に関係する内容を中心にご説明しています。

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自賠責の限度額に含まれないものは?

自賠責保険は、基本的に交通事故による人身損害を補償する制度です。

そのため、相手の車の修理代や自分の車の修理代など、**物損は自賠責の補償対象ではありません。**

車両の損害などについては、任意保険の対物賠償保険や車両保険などが関係する場合があります。

事故後に「何が補償されるのか分からない」という場合は、保険会社などに確認しましょう。

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花月接骨院での交通事故治療について

交通事故後は、ケガや痛みだけでなく、

「治療費はどうなるの?」

「自賠責の限度額を超えたらどうなるの?」

「保険会社から治療について連絡が来たけれど、どうすればいいの?」

など、さまざまな不安が出てくることがあります。

花月接骨院では、交通事故によるケガや症状について、患者様の状態を確認しながら施術を行っています。

また、交通事故後の通院や治療について分からないことがある場合には、患者様に分かりやすくご説明します。

ただし、保険金の支払いや損害賠償の最終的な判断は、事故状況や保険契約などによって異なります。

具体的な保険の適用や損害賠償については、保険会社や必要に応じて専門家などへご確認ください。

交通事故後の治療や通院について不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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よくある質問(Q&A)

自賠責の傷害による限度額はいくらですか?
交通事故による傷害の場合、自賠責の支払限度額は被害者1人につき最高120万円です。
自賠責の120万円には治療費だけが含まれますか?
いいえ。一定の条件のもとで、治療関係費のほか、文書料、休業損害、慰謝料なども傷害による損害の対象となります。これらを含めて被害者1人につき最高120万円という限度額があります。
自賠責の120万円を超えたら治療を続けられませんか?
120万円を超えたからといって、直ちに治療を受けられなくなるという意味ではありません。事故状況や任意保険の加入状況などによって、その後の取り扱いが異なるため、保険会社などへ確認することが大切です。
後遺障害が残った場合の自賠責の限度額はいくらですか?
後遺障害の程度や等級によって異なります。一般的な後遺障害では第1級が最高3,000万円、第14級が最高75万円で、介護が必要な重度の後遺障害では最高4,000万円となる場合があります。
自賠責で車の修理代も補償されますか?
いいえ。自賠責は基本的に人身損害を補償する制度で、車の修理代などの物損は対象ではありません。

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交通事故の治療費は?

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まとめ

自賠責保険には、交通事故による損害の種類ごとに支払限度額が定められています。

傷害による損害は、被害者1人につき最高120万円です。

後遺障害による損害は、等級などによって最高75万円から4,000万円、死亡による損害は被害者1人につき最高3,000万円です。

また、傷害による120万円には、一定の条件のもとで治療関係費だけでなく、休業損害や慰謝料なども含まれます。

自賠責の限度額を超える損害については、事故状況や任意保険の加入状況などによって取り扱いが異なります。

「120万円を超えそうだから、もう治療できない」と自己判断するのではなく、分からないことは保険会社などへ確認することが大切です。

花月接骨院では、交通事故によるケガや症状について、患者様の状態を確認しながら対応しています。

交通事故後の治療や通院について不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。