交通事故の慰謝料について
交通事故の慰謝料とは?
交通事故で車両の修理等は発生した場合は、物損事故として取り扱われ、修理費・代車(レンタカー費用)、移動費用、レッカー費用、携行品などは、任意保険の対物補償で、修理費等が補償されることになります。
交通事故でむちうち等・身体のケガをした場合は、働けなくなった為に発生した経済悪化状況・治療通院の為に失った時間行動制限・痛みに対するストレスなどが起こります。慰謝料とはその精神的・肉体的負担の苦痛軽減する事を目的に適用されるのが、示談時に提示される慰謝料となります。初めて交通事故被害者になられた方は、『なにこれ?この慰謝料とは?』になり、わからないまま相手側保険会社と示談をしてしまう事が多くあります。
慰謝料は、上記の精神的・肉体的苦痛の軽減目的以外にも、万がいち後遺症が発生し治療が必要になった場合、その時の治療費用目的も含まれるとお考え下さい。
慰謝料は、精神的・肉体的苦痛軽減、万が一の後遺症の治療費用となりますので、正しい慰謝料の知識はとても大切となります。
自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準があります
当院では、病院と同様に交通事故保険(自賠責保険)を利用できますので、交通事故の慰謝料も適用となります。交通事故の慰謝料は、通院回数毎に適用となり、交通事故保険範囲内では約4300円/日(自賠責基準※最低額)で計算されます。※その他任意保険基準※保険会社任意金額・弁護士基準※裁判所基準の為最高金額となります。
交通事故で痛められたケガの改善が一番大切ですが、交通事故被害で失った時間や痛みに関して、適切な補償を受けることはとても大切です。この慰謝料の金額は適正なのかな?顧問連携弁護士に無料で確認できますので、お気軽に相談下さい。※当院に交通事故治療で受診されている方、その他の痛みで受診されたことがある方が無料対応です。
交通事故の治療費について
交通事故被害の治療費は、自賠責保険が負担します。交通事故のケガの治療費は自賠責保険適応で負担0円、仕事中のケガの治療費も労働保険で0円、日常生活のケガは3割負担となります。このような交通事故でのケガの治療は、自賠責保険?通勤労災保険?健康保険?と不明な場合、お気軽にご質問下さい。交通事故のケガは自賠責保険、仕事中のケガは労災保険、日常生活のケガは健康保険と分類されていますが、無保険車、第三者行為のケースの場合、健康保険組合が一時立て替えて相手側に請求するケースもあります。
交通事故指定医療機関の為
通院回数毎に慰謝料が適用となります!
通院開始日 ※病院・整骨院どちらか早い方の日付 |
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治療終了日 | |
実治療日数 ※病院・整骨院どちらも含む |
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