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- 1 交通事故の後遺障害等級とは?認定の仕組みと等級を解説|花月接骨院
交通事故の後遺障害等級とは?認定の仕組みと等級を解説|花月接骨院

交通事故の後遺障害等級とは?
このようなお悩みはありませんか?
- 交通事故の治療を続けても痛みが残っている
- むちうちやしびれがなかなか改善しない
- この症状は後遺障害になるの?
- 後遺障害の「等級」って何?
- 誰が後遺障害の等級を決めるの?
- 後遺障害が認定されると何が変わるの?
交通事故によるケガでは、治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残ってしまうことがあります。
そのようなとき、
「この症状は後遺障害になるの?」
「後遺障害の等級って何?」
「接骨院に通院していても大丈夫?」
と不安になる患者様も少なくありません。
後遺障害とは、交通事故によるケガについて、治療を続けても症状が残り、一定の要件を満たした場合に、自賠責保険の制度上、後遺障害として認定されるものです。
自賠責保険では、後遺障害の程度に応じて等級が定められています。
ここでは、交通事故後に知っておきたい「後遺障害等級」について、患者様目線で分かりやすくご説明します。

治療しても症状が残ったら、すべて後遺障害になるの?
いいえ。
交通事故後に痛みやしびれなどの症状が残っているからといって、必ず後遺障害として認定されるわけではありません。
後遺障害として認定されるためには、自賠責保険の制度上、一定の要件を満たす必要があります。
そのため、
「症状が残った=後遺障害が認定される」
というわけではありません。
事故との関係、症状の内容、治療経過、検査結果など、さまざまな資料をもとに判断されます。

後遺障害の「等級」とは?
後遺障害の等級とは、交通事故によって残った障害の程度などに応じて定められている区分です。
自賠責保険では、後遺障害について「別表第一」と「別表第二」の等級が定められています。
一般的な後遺障害については、1級から14級までの等級があります。
数字が小さいほど、原則として重い後遺障害に該当します。
自賠責保険の後遺障害による損害については、等級に応じて支払限度額が定められています。
例えば、別表第二では第1級が3,000万円、第14級が75万円となっています。また、介護を要する別表第一の第1級・第2級については、それぞれ4,000万円・3,000万円の限度額が設定されています。
ただし、実際に受け取る金額は、等級だけで一律に決まるものではありません。

後遺障害の等級は誰が決めるの?
後遺障害の等級を、接骨院や患者様自身が決めるわけではありません。
後遺障害の認定では、診断書や検査結果などの医学的資料を含め、必要な資料をもとに審査されます。
そのため、
「先生から後遺症があると言われた」=「後遺障害等級が認定された」
ということではありません。
後遺障害について検討する場合には、医師による診察や必要な検査を受け、症状の経過を記録しておくことが大切です。

後遺障害が認定されるまでの流れ
一般的には、次のような流れで進みます。
- 交通事故によるケガの治療を行う
- 治療を続けながら症状の経過を確認する
- 治療を続けても症状が残っている状態について医師が判断する
- 必要な診断書や資料を準備する
- 自賠責保険へ後遺障害の認定を請求する
- 審査が行われる
- 後遺障害等級が認定される、または認定されない
実際の手続きや必要書類は、事故の内容や請求方法などによって異なります。
後遺障害について検討する場合は、保険会社や医師、必要に応じて交通事故に詳しい専門家へ確認することが大切です。

交通事故でいう「症状固定」とは?
後遺障害について調べていると、「症状固定」という言葉を目にすることがあります。
症状固定とは、治療を続けても大幅な改善が期待できない状態になったと判断されることをいいます。
ただし、
「症状固定=完全に治った」
という意味ではありません。
症状が残っていても、医学的にこれ以上の改善が見込みにくい状態について、医師が判断するものです。
そのため、患者様自身の判断だけで「もう症状固定だ」と決めるものではありません。

後遺障害が認定されると何が変わるの?
後遺障害が認定されると、自賠責保険では後遺障害による損害が補償の対象となります。
後遺障害による損害には、等級などに応じて、
- 逸失利益
- 後遺障害慰謝料
などがあります。
国土交通省も、自賠責保険の後遺障害による損害について、障害の程度に応じて逸失利益や慰謝料等が支払われることを案内しています。
ただし、具体的な損害賠償額については、等級だけでなく、収入や症状、事故状況などさまざまな事情が関係します。

むちうちでも後遺障害になるの?
交通事故でよく見られる「むちうち」でも、治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残る場合があります。
ただし、
「むちうちだから必ず後遺障害になる」
というわけではありません。
後遺障害の認定では、事故との関係、症状の経過、診察・検査の結果、治療経過などが重要になります。
交通事故後に症状が続いている場合には、自己判断で治療を中断せず、医師の診察を受けながら経過を確認することが大切です。

接骨院で治療している場合、後遺障害はどうなるの?
交通事故後に接骨院へ通院している患者様から、
「接骨院で治療していても後遺障害の手続きはできるの?」
と質問されることがあります。
後遺障害の認定では、医師による診断や診断書、検査結果などの医学的資料が重要になります。
そのため、接骨院で施術を受けている場合でも、必要に応じて医療機関で診察や検査を受け、医師に症状の経過を確認してもらうことが大切です。
花月接骨院でも交通事故によるケガの施術を行っていますが、後遺障害の等級を接骨院が決定するわけではありません。
患者様の症状や治療経過に応じて、医療機関との連携が必要になる場合があります。

後遺障害が認定されなかった場合は?
後遺障害を請求した結果、
「後遺障害に該当しない」
「希望していた等級とは違う」
という結果になる場合があります。
その場合には、認定結果や判断理由を確認することが大切です。
国土交通省によると、後遺障害等級の認定結果や、その判断理由について、損害保険会社・共済組合に説明を求めることができます。さらに、認定結果などに異議がある場合には、異議申立てを行うことができます。
異議申立てについては、次の⑤-7「異議申立とは?」で詳しくご説明します。

花月接骨院で交通事故後の治療についてご相談ください
交通事故後は、
「痛みがなかなか取れない」
「しびれが残っている」
「治療を続けているけれど、この先どうなるの?」
など、不安を感じる方もいらっしゃいます。
花月接骨院では、交通事故によるケガや症状について、患者様の状態を確認しながら施術を行っています。
交通事故後の症状は、事故直後だけでなく、時間が経ってから気になることもあります。
症状が続いている場合には、自己判断で治療を中断せず、医師の診察を受けながら症状の経過を確認することが大切です。
後遺障害の認定や損害賠償については、事故の状況や症状、資料などによって判断が異なります。
具体的な認定手続きや損害賠償については、保険会社や医師、必要に応じて交通事故に詳しい専門家へご確認ください。
交通事故後の治療や通院について不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

よくある質問(Q&A)
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まとめ
交通事故の後遺障害等級とは、交通事故によるケガの治療を続けても症状が残り、一定の要件を満たした場合に認定される後遺障害について、症状や障害の程度などに応じて定められた区分です。
自賠責保険では、後遺障害の等級に応じて支払限度額が定められています。
ただし、
「痛みが残った=後遺障害」
「むちうち=必ず○級」
というように単純に決まるものではありません。
症状の内容や事故との関係、治療経過、検査結果などを含めて審査されます。
交通事故後も痛みやしびれなどの症状が続いている場合は、自己判断で治療を中断せず、医師の診察を受けながら症状の経過を確認することが大切です。
花月接骨院では、交通事故によるケガや症状について、患者様の状態を確認しながら対応しています。
交通事故後の治療や通院について不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。







